医療費控除

🧮 還付金(実際に戻ってくるお金)の計算式

還付金医療費控除額 × 課税所得額 に応じた税率

医療費控除額 = 支払った医療費の総額 - 保険金等で補てんされる金額 - 10万円

所得が200万円未満の人は所得の5%
課税所得額 税率 (かかった医療費)
15万円の場合
(かかった医療費)
30万円の場合
(かかった医療費)
100万円の場合
1,000〜1,949,000円 5% 2,500円 10,000円 45,000円
1,950,000〜3,299,000円 10% 5,000円 20,000円 90,000円
3,300,000〜6,949,000円 20% 10,000円 40,000円 180,000円
6,950,000〜8,999,000円 23% 11,500円 46,000円 207,000円
9,000,000〜17,999,000円 33% 16,500円 66,000円 297,000円
18,000,000円〜 40% 20,000円 80,000円 360,000円

医療費控除になるもの ならないもの

認められるもの 条件付きで認められるもの 認められないもの
病院への
支払い
・医師に支払った診療費・治療費
・妊娠中の定期健診費用、出産費用
・海外旅行先で支払った医療費
・不妊治療・人工授精
・健康診断、人間ドックの費用(異常がみつかり、引き続き治療を受ける必要がある場合)
・白内障・緑内障・難治性疾患(角膜炎等)の治療のためのメガネ
・差額ベッド、特別室の費用(診察等を受けるために直接必要な場合のみ)
・医師の指導による禁煙治療
・美容整形の費用
・予防注射の費用
・メガネ、コンタクトレンズ購入のための眼科診療料
・妊娠検査薬
・テレビや冷蔵庫の賃借料
歯医者への
支払い
・虫歯や歯周病の治療費(保険外の診療を含む)
・子どもの歯列矯正
・大人の歯列矯正(治療目的) ・歯列矯正(審美目的)
交通費 ・通院、入院のための交通費 ・タクシー代(電車、バスでの移動が困難な場合) ・出産のため実家に帰る場合の交通費
その他 ・義手、義足などの購入費
・在宅介護(訪問看護、リハビリ、ショートステイ、デイサービス、ホームヘルプ、入浴介護)
・老人保健施設、療養病床の利用料(介護費・食費・居住費の自己負担分)
・特別養護老人ホームで受けた介護費・食費・居住費の自己負担分の半額
・治療のためのあんま、指圧、鍼、灸の施術費
・6ヶ月以上寝たきりの人のおむつ代(医師の証明)
・温泉利用型・運動型健康増進施設の利用料(医師の指示と証明)
・医師の指示による血圧計
・健康食品、栄養ドリンク、うがい薬、漢方薬
・歯ブラシ、洗面具など日用品(入院時も不可)
・健康教室などの受講料
・福祉用具のレンタル代
・スポーツクラブの利用料

医療費控除の対象になるもの・ならないものについて判断に迷う場合、主に 税務署や税理士に相談しましょう。

やまのうち歯科医院

  • 〒321-0156
    栃木県宇都宮市兵庫塚町9-1
    プレステージみどり野1F
  • 028-612-8660
診療時間
9:00 - 12:00
14:00 - 19:00
【休診日】木曜、日曜、祝日
※祝日の週の木曜日は診療
= 14:00 - 17:00

アクセス

  • 安塚街道のヨークベニマル、しまむらが目印
  • JR雀宮駅・東武西川田駅よりバス
    みやバス系統さつき団地 雀宮駅~さつき団地~西川田駅東口
    「みどりの一丁目北」下車 徒歩1分
  • 駐車場:8台
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