医療費控除
🧮 還付金(実際に戻ってくるお金)の計算式
還付金 = 医療費控除額 × 課税所得額 に応じた税率
医療費控除額 = 支払った医療費の総額 - 保険金等で補てんされる金額 - 10万円
所得が200万円未満の人は所得の5%
| 課税所得額 | 税率 | (かかった医療費) 15万円の場合 |
(かかった医療費) 30万円の場合 |
(かかった医療費) 100万円の場合 |
|---|---|---|---|---|
| 1,000〜1,949,000円 | 5% | 2,500円 | 10,000円 | 45,000円 |
| 1,950,000〜3,299,000円 | 10% | 5,000円 | 20,000円 | 90,000円 |
| 3,300,000〜6,949,000円 | 20% | 10,000円 | 40,000円 | 180,000円 |
| 6,950,000〜8,999,000円 | 23% | 11,500円 | 46,000円 | 207,000円 |
| 9,000,000〜17,999,000円 | 33% | 16,500円 | 66,000円 | 297,000円 |
| 18,000,000円〜 | 40% | 20,000円 | 80,000円 | 360,000円 |
医療費控除になるもの ならないもの
| 認められるもの | 条件付きで認められるもの | 認められないもの | |
|---|---|---|---|
| 病院への 支払い |
・医師に支払った診療費・治療費 ・妊娠中の定期健診費用、出産費用 ・海外旅行先で支払った医療費 ・不妊治療・人工授精 |
・健康診断、人間ドックの費用(異常がみつかり、引き続き治療を受ける必要がある場合) ・白内障・緑内障・難治性疾患(角膜炎等)の治療のためのメガネ ・差額ベッド、特別室の費用(診察等を受けるために直接必要な場合のみ) ・医師の指導による禁煙治療 |
・美容整形の費用 ・予防注射の費用 ・メガネ、コンタクトレンズ購入のための眼科診療料 ・妊娠検査薬 ・テレビや冷蔵庫の賃借料 |
| 歯医者への 支払い |
・虫歯や歯周病の治療費(保険外の診療を含む) ・子どもの歯列矯正 |
・大人の歯列矯正(治療目的) | ・歯列矯正(審美目的) |
| 交通費 | ・通院、入院のための交通費 | ・タクシー代(電車、バスでの移動が困難な場合) | ・出産のため実家に帰る場合の交通費 |
| その他 |
・義手、義足などの購入費 ・在宅介護(訪問看護、リハビリ、ショートステイ、デイサービス、ホームヘルプ、入浴介護) ・老人保健施設、療養病床の利用料(介護費・食費・居住費の自己負担分) ・特別養護老人ホームで受けた介護費・食費・居住費の自己負担分の半額 |
・治療のためのあんま、指圧、鍼、灸の施術費 ・6ヶ月以上寝たきりの人のおむつ代(医師の証明) ・温泉利用型・運動型健康増進施設の利用料(医師の指示と証明) ・医師の指示による血圧計 |
・健康食品、栄養ドリンク、うがい薬、漢方薬 ・歯ブラシ、洗面具など日用品(入院時も不可) ・健康教室などの受講料 ・福祉用具のレンタル代 ・スポーツクラブの利用料 |
医療費控除の対象になるもの・ならないものについて判断に迷う場合、主に 税務署や税理士に相談しましょう。